交通事故に巻き込まれてしまい、怪我をして入院をする事になった場合、治療やリハビリにかかる費用、入院中の収入減少や支出増加の不安は尽きないと思います。
入院費用や治療費等の損害賠償はどれくらい請求する事ができるのでしょうか。
この記事では、治療費はどこまで請求できるのか、通院の交通費は請求できるのか、治療費を支払う際の注意点、について解説していきます。
治療費はどこまで請求できるのか
交通事故で入院をした時にかかる入院費用、薬代、手術費用などは、加害者の保険会社に請求することができます。
治療に関わる費用だけでなく、入院時に必要なパジャマやティッシュなどの日用品は、入院雑費として1日あたり1500円が認められています。
また、ご家族などの付き添い看護が必要な場合は、入通院付添費として1日あたり5000〜7000円が認められています。
治療費以外でも入院生活を送る上で欠かせない費用は、保険会社に請求することができます。
では、入院費用に関しては請求はどれくらいできるのでしょうか。
個室や特別室など、人数が限られた病室を利用した場合は、個室使用料、特別室使用料が発生します。
これらの費用は差額ベッド代と呼ばれ、1つの病室に入院する患者の人数が4人以下
患者1人あたりの面積が6.4㎡以上ベッドごとにプライバシー保護する設備がある
収納棚や照明、机、椅子といった個人用の設備がある等を満たした場合に発生します。
1人部屋の場合、1日平均7828円の差額ベッド代が発生すると厚生労働省は発表しています。
医師が個室などの利用を指示した場合や、重篤なケガを負い個室などを利用する必要があった場合、入院時に大部屋のベッドに空きがなかった場合、等に関しては賠償金で請求する事ができますが、他の患者と同じ病室は嫌だ等の個人的な理由の場合には、差額ベッド代を治療費の一部として加害者に請求することはできませんので、注意が必要です。
通院の交通費は請求できるのか
病院に通院する際にバスや電車、車のガソリン代などは治療費として請求できます。
タクシー代は請求できない可能性があり、タクシー代の請求が認められるのは、タクシーを利用しなければ病院に通院できない理由がある時に限られています。
治療費を支払う際の注意点
では、入院費や診察の後に支払う診察料はどうすればいいのでしょうか。最終的には、加害者または保険会社が賠償責任を負うことになりますが、病院としては、まず診察を受けた被害者本人に対して治療費を請求するのが原則です。
しかし、病院によっては交通事故の場合の対応に慣れていて、被害者からは治療費をもらわず、加害者の保険会社に直接請求してくれることもありますので、支払いについて加害者の保険会社に直接請求して欲しいと、病院に相談してみてください。
加害者が任意保険に加入していた場合は保険会社が先に動いていて、病院にも話を通していることが多いの為、初期の段階で治療費の支払いが問題になることはないでしょう。
しかし、病院によっては対応を受け付けないこともあります。また、事故状況に争いがある場合や、過失割合の程度によっては、保険会社が治療費の支払いに応じない場合もあります。そのような場合には、自賠責保険には、被害者が治療費の請求をすると、病院に直接治療費を支払ってくれる制度があるので自賠請求保険を利用しましょう。
まとめ
治療費や入院費は、請求する事が可能です。領収書などは必ず残して、請求がきちんと出来るようにしましょう。
慣れない手続きを、入院中や怪我のリハビリの中するのは大変ですので、弁護士費用特約がついている場合は、早めに弁護士に相談してみるのをお勧めします。