交通ルールを守って運転していても、交通事故に巻き込まれてしまう可能性はあります。交通事故に遭ったとき、どういう行動をとるのが良いのでしょうか。
この記事では、交通事故の種類、交通事故に遭ったときにとるべき行動、物損事故と人身事故どちらで届けを出すか、弁護士に依頼すべきか、について解説していきます。
交通事故の種類
交通事故には、人身事故と物損事故の2種類があります。
人身事故とは、死傷者が存在する事故のことで、被害者が怪我をしたり、死亡したり、身体や生命に関わる障害が発生した場合の事故のことをいいます。
人身事故を起こした加害者は、刑事処分、行政処分、民事処分の3つの責任を負うことになります。
物損事故とは、事故によって生じた被害が自動車や物品の破損にとどまる事故のことを指します。
物損事故は事故扱いされずに、民事事件として扱われるため、加害者に刑事責任は発生しません。
交通事故に遭ったときにとるべき行動
交通事故に遭った場合、速やかに警察に連絡をしましょう。そして、事故の発生場所、負傷者数、負傷の程度、物損の程度などの、現場の状況を伝えます。
次に、目撃者がいた場合、事故発生時の証言を聞いて、後々のために目撃者の連絡先や住所をメモしておきます。
事故発生時に、事故による負傷者がいた場合は、まずは救急車を呼び、到着するまでの間に当事者自身でできる限りの応急手当てを行いましょう。
医師の診断を受けたら診断書を必ず書いてもらいます。少しでも身体に違和感がある場合は、精密検査を受けましょう。
また、加害者側の住所、氏名、連絡先を聞いておく事も重要です。賠償金などの交渉の為に、今後保険会社と連絡を取り合う事になるので、加害車両の自賠責保険や任意保険の保険会社名、契約者名、証券番号を間違いがないように控えておきましょう。
人身事故と物損事故どちらで届けを出すべきか
人身事故と物損事故、どちらで届けを出すか聞かれる場合がありますが、当事者がケガをして医師から診断書を受け取り、それを警察が受領すれば、立派な人身事故が成立しますので、なるべく人身事故で届けを出すことをお勧めします。
反対に、重傷を負ったとしても診断書がなければ、物損事故扱いになってしまいますので、注意が必要です。
物損事故扱いになると、加害者が適切な処分を受けず、罪を免れる場合もありますし、慰謝料も請求する事もできなくなりますので、軽いケガだったとしても必ず診断書を医師に書いてもらってください。
弁護士に依頼はすべきか
弁護士に依頼をしなかった場合、保険会社とのやりとり等をすべて自分でやらなくてはいけません。
専門知識が乏しいために、相手側の保険会社から慰謝料金額や損害賠償金額を提示されても妥当な金額かどうかを判断できず、適切な損害賠償金額が支払われないなどの損をしてしまう可能性があります。
弁護士に依頼すれば、保険会社とのやりとりを代行してくれますし、損をすることもなく、むしろ賠償金が増える可能性もありますので、弁護士には依頼した方が有益といえます。
費用に関しても、弁護士特約をつかえば費用がかかりませんし、弁護士特約が無く経済的に困難な場合でも、法テラスを利用すれば弁護士費用を立て替えてもらう事もできますので、弁護士依頼を躊躇わずする事が可能です。
まとめ
交通事故に巻き込まれたら、どんなに小さな事故でも、当事者だけで解決しようとしてはいけません。必ず警察に連絡しましょう。
不利にならない為には、弁護士に依頼する事が一番確実ですから、事故に遭ったら早くに弁護士に相談することをお勧めします。